【クーポン広告】

クーポン広告は内容によって次の2種類に分かれます。法令等に反しないものなのか、
必要事項が抜けていないかどうかの確認が必要です。
また、クーポン付広告は、手にした人が漏れなくサービスを受けられるのが大原則ですから、
「抽選応募券」や「懸賞応募券」は禁止
されています。
ただし映画館の入場割引券のように収容人員に限りがある場合など合理的理由がある場合は、
「先着○○名さま限り」のような表示でも差し支えないとされています。

割引券(商品やサービスの割引)

1商品1枚とし、その内容が特定できるもの(例えば、その店舗で扱う全商品に通用するような
金券的なものは禁止
されています。)
<<必要表示事項>>
  • 広告主名または実施店舗とその住所
  • 対象商品または役務の内容
  • 割引額または割引率と、もととなる金額
  • 使用有効期限
  • 数量・形状、その他必要事項

見本等請求権(見本等の無料提供)

粗品進呈券や招待券などもこれにあたります。
無料提供の条件により、広告主と取引しなくても提供されるものに関しては、額に規制や制限はありません。
<<必要表示事項>>
  • 広告主名または実施店舗とその住所
  • 対象商品または役務の内容
  • 使用有効期限、その他必要事項
その他、「資料請求券」は、その商品または役務についての純粋な資料である限り、
必要表示事項はなく、自由に掲載できます。